内部統制

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.1,取締役の職務の執行にかかる適法性を高めるため、株主総会の決議に基づき社外取締役を配する。

1.2,取締役及び使用人は、法令及び定款並びに職務分掌規則及び職務権限規則その他の社内規程に則り、当社の職務を執行する。

1.3,管理部門担当取締役を法令遵守体制の整備にかかる責任者として、コンプライアンス規程その他の関連規程の整備を行うとともに、コンプライアンスにかかる教育啓蒙の実施、内部通報制度の整備等法令遵守体制の充実に努める。

1.4,社長直轄の機関である内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに職務の執行の手続及び内容の妥当性等を定期的に監査し法令遵守体制の改善に寄与する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書は、文書管理規程及び情報管理規程その他の社内規程に従い、その保存媒体の形式に応じて、適切に保存・管理する。取締役、監査役及び会計監査人等は、その権限及び必要に応じて、当該文書を閲覧・謄写することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

取締役会の決議によりリスク管理責任者を任命し、リスク管理責任者は、必要に応じ、その諮問機関としてリスク管理委員会を召集する。リスク管理委員会は、リスク管理規程に基づき、当社の多様なリスクに対する管理体制及び管理手法を総括的に整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

4.1,取締役会は、当社における職務の執行が効率的に行われることを確保するための経営機構を定め、当該機構を構成する機関を担当する取締役その他の役職者を任命する。また、取締役会の決定並びに職務権限規則及び職務分掌規則その他の社内規程に基づく権限及び責任の明確化を図り、取締役その他の役職者をして、担当する機関における職務執行の効率性を高める。

4.2,社長の諮問機関として経営会議を設置する。経営会議は、当社及び子会社の経営方針及び経営戦略その他の重要事項を立案・審議する。

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

5.1,子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計等、自社の特質を踏まえ、自主的に経営判断を行ない独立性を確保することを基本とする。

5.2,管理部門担当取締役は、子会社に損失の危機が発生したことを把握した場合には、発見された危機の内容、損失の程度及び当社に対する影響について、当社のリスク管理委員会へ直ちに報告がなされる体制を構築する。

5.3,当社と子会社との間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、内部監査室は子会社との取引に関する監査を行なう。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

6.1,監査役からの要請があった場合、監査役を補助する使用人(以下「監査役補助人」という。)として、管理部門の中から若干名を選任し、兼務させる。

6.2,監査役補助人に対する人事権の行使に当っては、取締役及び使用人は、事前に監査役会から意見を徴収し、これを尊重する。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

7.1,取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、自己の職務の執行状況を監査役に報告する。

7.2,内部監査室は、それぞれが実施した監査の結果及びこれに基づく改善事項等について監査役に報告する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

8.1,監査役は、監査の実施に際し、必要に応じて 内部監査室に協力を要請することができる。

8.2,監査役は、会計監査人、内部監査室との情報交換に努め、密接な連携を図る。

8.3,内部監査室は、それぞれ、自ら実行する監査計画の立案に当って、監査役との間で意見調整その他の協議を行う。