証券取引等監視委員会による当社子会社元役員に対する課徴金納付命令勧告について

平成27年5月29日付、証券取引等監視委員会から、当社子会社の元役員に対し金融商品取引法違反(インサイダー取引規制違反)の事実が認められるとして、内閣総理大臣および金融庁長官に対して、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったとの発表がなされました。

株主・投資家の皆様並びに関係者の皆様に大変なご心配ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

1. 勧告を受けた事実の概要

勧告によりますと、課徴金納付命令の対象である当社子会社の元役員は、当社の親会社である株式会社フィスコ(以下、「フィスコ」といいます。)および当社の役員から、平成26年10月10日に公表した、「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」に関する未公表事実をその職務に関して知り、当該事実が開示される以前に株式会社フィスコ株式7,000株及び当社株式4,000株を売り付けたものであります。
この違反行為に対して、当社子会社の元役員が金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、225万円であります。

2.当社の今後の対応について

当社では、従前より内部取引に関する規程及び内部者取引の未然防止を含めた研修を実施しており、コンプライアンスの周知徹底を図ってまいりましたが、そのような中で、フィスコの内部監査室より当社子会社の元役員の当社株取引に関して、金融商品取引法違反の可能性がある旨の報告を受け、フィスコおよび当社内で事実関係を慎重に調査し、その調査内容を基に証券取引等監視委員会に自主的に通報しました。

今回、当社子会社の元役員が勧告を受けた事実を厳粛に受け止め、当社及び当社子会社の役員並びに従業員による内部者取引未然防止の強化・徹底に全社を挙げてより一層取り組んでまいります。

株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

以 上